東根福祉会の障がい福祉施設
その人本来の自立した日常生活及び、社会生活の促進を目指すのが障害者支援施設の目的です。
少子高齢化の加速に伴い、障害がある・ないにかかわらず、分け隔てなく個性をお互いに尊重し
がら共生していく社会が望まれています。
日中活動系サービス
就労支援継続B型
どんなところ?
障がい者総合支援法に基づく就労継続支援の為の施設です。
一般企業への就職が困難な、障がいをお持ちの方に就労の機会提供するとともに
生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの、障がい福祉サー
ビスを供与することを目的としています。
B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらって比較的自
由に働ける‘非雇用型’です。
また、集いの場として、様々なレクリエーションを行っています。
 
どんな人が利用できるの?
 
  • 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
    (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
    (2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
    (3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
      

 
日中活動系サービス
生活介護
どんなところ?
 
  • 常に介護を必要とする方に対して、排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
    このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

どんな人が利用できるの?

 

  • 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
    (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
    (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
    (3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

 
居住系サービス
共同生活援助(グループホーム)
どんなところ?
障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
 このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
世話人が食事の準備等の日常生活を支援します
一人一部屋の個室利用で、プライバシーも守れます。
どんな人が利用できるの?
ご利用可能な方は障害のある方です
障がい児通所サービス
 
放課後等デイサービス
どんなところ?
障がいの特性や個性のあるお子さん一人一人が、自分らしく社会の中で生活していけるよう
保育士等の有資格者および福祉・療育経験者が自立に向け支援致します。
学校授業終了後や休業日に生活能力や集団での適応能力向上に向け、本人の発達状況や
ご意向を踏まえたサービスを提供します。
どんな人が利用できるの?
原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童
相談支援
相談支援事業所(障がい者・障がい児)
信頼とまごころでお応えします
どんなところ?
相談支援事業所は、都道府県の指定をうけて、皆さんが障害福祉サービスを利用するための、
サービス利用計画を作成、利用の調整、定期的なモニタリング(計画の見直し)を行う機関です。
相談支援事業所は、日常生活上の相談、福祉サービスの利用相談、生活力を高めるための相談、
就労の相談、住居の相談、権利擁護の相談、ピアカウンセリングなど気軽に相談ができます。
どんな人が利用できるの?
障がい福祉サービスの申請もしくは変更の申請に係わる障害者もしくは障害児の保護者又は
地域相談支援の申請に係わる方